離婚したい 時には法的に認められる離婚 理由 が必要となります。もちろん、離婚は夫婦が話し合って和解していれば、どんな理由でも別れることができます。しかし一方が離婚に応じない場合、民法が定める正当な離婚事由がなければ別れることはできません。
今回は、法律で認められる5つの離婚理由をご紹介いたします。
離婚したい理由 ~法律で認められる5つの離婚理由~
配偶者の不貞行為
既婚者が配偶者以外と浮気や不倫をした場合、不貞行為として民法770条の離婚事由に当たります。
ではどこまでが許されて、どこからが不貞に当たるのでしょうか。
その定義は曖昧な部分もありますが、過去の事例では自らの意思で配偶者以外の異性と関係した場合が基準になります。
相手は特定でも不特定でも関係ないので、お店に通うのも不貞行為と判断される場合があると覚えておきましょう。
過去の離婚裁判の判例では、酔って自分を見失った状態で見知らぬ相手と一夜を共にしたものの、本人が深く反省している場合に、裁判官が離婚請求を棄却した判例もあります。
ただし基本的には不貞にあたるのでケースバイケースでしょう。
また、プラトニックな関係では、基本的に不貞行為にはあたりません。疑わしくても証拠のない場合は、不貞を立証できるかが大きなカギとなります。
悪意の遺棄
悪意の遺棄とは法律用語で、放っておけばどうなるかわかっているのに義務を怠ることを指します。
民法においての夫婦の義務は、一緒に住む同居義務、協力して家庭を築く協力義務、配偶者を養い助ける扶助義務の3つです。
こうした義務にわざと違反して、相手に大きな苦痛を与えた場合は悪意の遺棄が問われます。
具体的にいえば、勝手に別居する、実家に帰ったまま戻ってこない、生活費を渡さない、などです。
夫婦の生活様式は人によって異なるため、悪意の遺棄に該当するかはその夫婦の事情によって変わります。
たとえば別居の理由が出稼ぎや単身赴任、子どもの学校の関係や、配偶者の暴力などであれば悪意の遺棄にはあたりません。
生活費を渡さない場合でも、働かずに小遣いをせびる場合や失業中で収入がない、たまには渡すなど判断に迷うケースも多いため、必ずしも悪意の遺棄として認められるというわけではないようです。
配偶者の生死が3年以上不明
配偶者と連絡が一切取れなくなった場合にも離婚が認められます。
その場合は最後に会ったり連絡を受けたりしたときや、生存する情報を聞いたときから3年以上が経っていることが条件です。
この場合は調停を飛ばし、離婚訴訟を起こします。この場合、相手の生死が本当に生死不明なのかが裁判の争点となります。
もし目撃証言などがあり、相手の生存の可能性が出てくると悪意の遺棄、もしくは婚姻を継続しがたい重大な事由へと離婚したい理由を変更することになります。
配偶者が強度の精神病を患い、回復の見込みがない場合
配偶者が長期間にわたって強い精神疾患を患い、治る見込みがない場合は離婚裁判を起こすことができます。その際には専門医の診断書などが必要です。
しかし病気は本人の責任ではなく、面倒になった相手を切り捨てるような離婚はあまり積極的に認められてはいません。
裁判所が認める病名は統合失調症や躁うつ病などで、ノイローゼやアルコール依存症などは含まれないとされています。
また認知症や重度の身体障がいの場合は、後述する婚姻を継続しがたい重大な事由として扱われることが多いようです。
その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
多くの離婚訴訟はこの理由があてはめられます。
離婚の原因に対して責任の有無よりも夫婦関係の破たんの度合いを重視して、さまざまな理由に対応できるようになっているのです。
離婚で一番多い理由は性格の不一致ですが、それが重大な事由に当てはまる程度かどうかは簡単には判断できません。
それぞれの言い分を聞き、状況を判断してどうしても結婚の継続は不可能とみなされた場合に離婚が認められます。
価値観や人生観、生活習慣の違い程度では、よほどのことがない限り離婚が認められるケースは少ないようです。
逆に暴力や虐待がある場合は、ほとんどのケースで離婚を認められます。
このほかギャンブルや金銭問題、親族の問題や宗教上の問題などがありますが、程度問題で判断が変わってきます。
どうしても離婚したい場合は、複数の理由をあげたほうが確実になるでしょう。
まとめ
離婚したい理由 ~法律で認められる5つの離婚理由~
配偶者の不貞行為
悪意の遺棄
配偶者の生死が3年以上不明
配偶者が強度の精神病を患い、回復の見込みがない場合
その他の婚姻を継続しがたい重大な事由