民法で定められている 離婚 事由 、つまり法律で認めらている法的理由には5つあります。
離婚は、配偶者の合意が得られなければ裁判離婚をすることになりますが、その時に必要となるものが離婚事由です。
確実に離婚できる5つの離婚事由
不貞行為
配偶者がいるのに、その相手以外と関係をもってしまったら、立派な離婚事由となります。
夫婦には婚姻関係を結んだ時点で、互いに貞操を守る義務があるのです。
カップルの間ではよく「浮気はどこからか」という話になります。異性とメール交換をする、2人きりで食事をする、人それぞれ考え方は違いますが、法律的には体の関係があったかどうかが重要なポイントとなります。
ただし、もともと夫婦関係が破綻していた上での浮気、つまり不貞行為があった場合は、直接的な事由として認められないことがあります。
また、不貞行為があったとしても婚姻関係が破綻していないと判断され、離婚請求が認められないこともあります。
悪意の遺棄
正当な理由もなく、夫婦間の同居や協力、扶助の義務を怠ることは悪意の遺棄という離婚事由として認められます。
例えば「配偶者になにも伝えず家出をする、または繰り返す」「配偶者を暴力や嫌がらせで家出するように仕向ける」「単身赴任の夫が別居中の妻子に生活費を送らない」などが、この事由に当てはまります。
仕事上での出張や単身赴任、うまくいかなくなった夫婦関係を修復する期間として一時的な別居をしている場合には悪意の遺棄としては認められません。
配偶者の生死不明が7年以上不明
配偶者の生存の確認が取れない状態が3年以上続いている場合は離婚事由として認められます。
ただ、夫婦間で確認が取れていなくても、配偶者の目撃証言や知人と交流があった時は該当しません。ですが、その場合は、悪意の遺棄として認められる可能性もあります。
ちなみに、配偶者の生死不明が7年以上継続したら、離婚ではなく死亡したものとみなされ遺産を相続できるようになります。
再婚することもできますが、その後に配偶者が発見されると婚姻関係は復活するので、重婚の問題がでてきてしまいます。
強度の精神障害
夫婦として生活を送ることが困難な程度の精神病だと配偶者が診断されると、離婚事由として認められます。
精神病の具合、今後回復する見込みがあるかどうかは専門医が鑑定し、その結果をもとに法律的な判断がされます。
病んでしまったからといって、今まで人生を共に歩んできたパートナーに別れを告げるのは心が痛みますが、看護に疲れ、自分自身の心が危機的状況に陥ってしまう場合には致し方ありません。
ただし離婚事由として認められるには、それまでに献身的に看護してきたかどうかや、離婚後に公的保護などを受け療養できる体制が整っているかが必要となります。
ある程度今後の見通しがなければ離婚請求は認められません。
裁判所としては病気のある配偶者の離婚後の生活が大変困難になると考え、この離婚原因を認めることにとても慎重です。
婚姻を継続しがたい重大な事由
不貞行為、悪意の遺棄、生存不明、強度の精神障害、これら4つのいずれにも該当しない場合でも、夫婦関係の破綻が深刻であり、回復が見込めないと判断された場合は離婚事由として認められることがあります。
例として「配偶者の勤労意欲の欠如」「借金・浪費」「犯罪」「暴力・虐待」などがあります。
「性格の不一致」についてですが、ただ単に価値観が違う、相性が悪いというだけでは離婚事由にはなりません。
ですが価値観の違いが原因でさまざまなトラブルが発生し夫婦生活を送ることが極めて困難な状況にあると判断されれば離婚事由として認められる場合もあります。
法的に認めてもらうために、日記や録音など証拠をたくさん残しておきましょう。
まとめ
確実に離婚できる5つの離婚事由
不貞行為
悪意の遺棄
配偶者の生死不明が7年以上不明
強度の精神障害
婚姻を継続しがたい重大な事由